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秘密の日記
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土地の価格には、「一物四価」、「一物五価」といわれるものがある。
公示価格、基準値価格、相続税評価額、鑑定評価額などである。

(1)公示価格 
国土交通省が、全国約3万地点について不動産鑑定士に評価を依頼し、準地の毎年1月1日時点の価格を公表する。
主に公共用地を収用する場合の適正な補償金の算定に活用されるか、民間の土地取引に利用される、最も時価に近い指標。

(2)基準地価 
都道府県知事が不動産鑑定士に評価を依頼し、7月1日時点の価格を公表する。
公示価格が、都市計画区域内を対象とするのに対し、基準地価は区域外の林地も対象としている。
地価公示価格とともに土地取引の目安とされる。

(3)相続税評価額 
国税庁が、毎年1月1日時点の路線価、倍率を公表している。相続税、贈与税を計算する場合に使用する指標となる。路線価は、公示価格の80%を目安に設定されている。

(4)固定資産税評価額 
市町村長が、1月1日現在の土地、建物所有者に対し、固定資産税を賦課するための価格で、公示価格の70%を目安に設定されている。この評価額は、3年ごとに見直されており、前回は平成21年であった。

(5)鑑定評価額 
不動産鑑定士による個々の土地の評価額。
 

相続税法第七条には「著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、その時の時価と売買価額の差額について、買主側に贈与があったものとみなす」(概略)と規定されている。


この贈与の認定課税の税務リスクを回避するため、実務上は、土地の個人間売買取引、特に親族間売買取引の際には、不動産鑑定士に鑑定を依頼するか、鑑定コストをかけたくない場合は税務リスクを承知の上で、上記(3)の路線価を80%で割り戻して時価を算出し売買価額としていた。    <参考記事>
「時価の8割で親族に土地 差額に贈与税課税「違法」 」8月24日(金)日本経済新聞 朝刊
 
【アタックス経営コラムより】

親族間売買の場合は、その売価格の設定に
気を付けなければいけませんね。
時価よりあまりに安く売買すると、
買ったほうに贈与税がかかります。
贈与税は110万の免税があったと
思いますが、不動産取得税もかかります。




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